施設基準および掲示事項について

このページでは患者様に掲示しなくてはいけない情報を掲載しています。

◆保険診療について

当診療所は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

 

◆当診療所は以下の指定医療機関です。

  • 労災保険指定医療機関
  • 難病指定医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 被爆者一般疾病医療機関
  • 生活保護法指定医療機関

 

◆基本診療科に関する施設基準の届出

  • 情報通信機器を用いた診療に係る基準

 

◆特掲診療料等に関する施設基準の届出

  • がん性疼痛緩和指導管理料
  • ニコチン依存症管理料
  • 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
  • CT撮影及びMRI撮影
  • 酸素の購入単価

 

◆禁煙外来について

当当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行っております。敷地内は全面禁煙になっております。

 

◆生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について

厚生労働省は2024年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要があります。
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
また患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございますが、当院では主に長期の投薬をご案内しています。

 

◆医療情報取得加算について

2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ名称が変更され、加算点数も変更となりました。
医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
2024年6月以降は下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

~初診時~

マイナンバー利用する  加算1点
マイナンバー利用しない 加算3点

~再診時~

マイナンバー利用する  加算1点
マイナンバー利用しない 加算2点

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願い致します。

 

◆一般名処方加算について

当診療所では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

 

◆情報通信機器を用いた診療

情報診療機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬の処方は行いません。

 

◆医療DX推進体制整備加算についてのお知らせ

当診療所は、医療DX推進の体制に関して下記の整備を行っています。
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
・電子処方箋を発行する体制を目指し取組を実施しています。(経過措置令和7年3月31日まで)
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を目指し取組を実施しています。(経過措置令和7年9月30日まで)

 

◆明細書の発行について

 当診療所では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

 

◆夜間・早朝等加算について

厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯に受付をされる方に関して、診察料に「夜間・早朝等加算」(50点)を加算させて頂くことになりました。
予約診療も対象となりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

  • 土曜日 12時以降